住宅改善の給付
手すり取付や段差解消といった介護保険制度に準じた改善(基本工事)、便器洋式化、浴槽取替え、流し・洗面台の取替え、居室工事、玄関等工事等を給付します。
対象となる年齢:
60歳以上
対象になる方:
・要支援、要介護認定を受けているかた。
・在宅介護・地域包括支援センターの地区担当職員、補助器具センター職員(理学療法士、作業療法士)による訪問調査があります。
・介護保険サービスの利用を優先します。
負担費用:
改善にかかる費用の1割または2割。
※給付の上限額があり、それを越えた額は自己負担となります
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