武蔵野市児童育成手当(障害)
身体または精神に障害のある児童を監護、養育しているかたに支給されます。
対象年齢:
20歳未満
支給要件:
次のいずれかに該当する児童
・知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
・身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
手当額:
15,500円
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