重度心身障害者理容、美容サービス
外出が困難な重度の心身障害のあるかたが理容、美容を行ったとき、かかった費用の一部を助成します。
対象:
次のいずれかに該当するかた
1.身体障害者手帳 視覚障害1級
2.身体障害者手帳 下肢または体幹機能障害1級から2級
3.愛の手帳 1度から2度
「ねたきり高齢者理容、美容サービス事業」の対象となるかたは利用できません。
助成回数:
年5回まで
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