特別児童扶養手当
心身障害児を扶養している方に、手当を支給しています。
対象となる方:
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または扶養者の方
(1)精神の発達が遅滞しているか、精神の障がいがあり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から4度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。
(2)身体に重度、中度の障がいや長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障害)
※施設に入所していたり、障害年金等を支給されている方は対象となりません。
金額(月額):
・重度障害児:51,500円
・中度障害児:34,300円
病院を探す
都内お近くの病院を見つけることができます。
育児・教育施設を探す
お近くの育児、教育施設を見つけることができます。
介護・高齢者施設を探す
お近くの施設を見つけることができます。
ぴったり検索
利用出来る行政サービスの多い順にランキングでご紹介
地域別行政サービス検索
都内地域別に行政サービスをご紹介
行政用語集
意味の分からない言葉や用語の解説です
行政ドットコムについて
行政ドットコム使い方
お問い合せ
会社概要
サイトマップ
